「バス運転手として働きたいけれど、連続運転時間がどのぐらいあるのか不安…」このようにお考えの方のために、バス運転手の連続運転時間の基礎知識についてご紹介します。
厚生労働省労働基準局が定める連続運転時間は4時間とされています。これは、連続運転による過労での自動車事故を防ぐことを目的としています。
そのため、連続運転時間が4時間になる前か4時間経過直後に一度運転を中断し、30分以上の休憩をとらなくてはいけません。もし、連続運転時間が4時間経過直後に休憩を取るのであれば、1回の休憩できっちりと最低30分以上取らなくてはいけません。ただし、運転を開始した後、4時間を経過する前に休憩を取る場合は、1回の休憩につき10分以上の休憩を2、3回に分割して取得することも可能です。
たとえば、1時間20分を経過した後に10分休憩し、休憩後1時間20分運転して10分休憩、さらに休憩後1時間20分運転して10分休憩という取得の仕方もできます。
定められた連続運転時間を超過して無理な連続運転をすることは、貨物自動車運送事業輸送安全規則の違反となります。その場合、運送事業者にペナルティとして、初回の違反は「警告」、再違反すると20日間の車両使用停止処分が下るので注意が必要です。
取得すべき休憩時間は、運転するバスの運営目的によっても変わってきます。
前述した4時間ごとに30分以上休憩を取得しなくてはいけないのは、路線バスの場合です。高速バスの場合は、高速道路の実車運行区間でおおむね2時間が連続運転時間となり、連続20分以上の休憩を取らなくてはいけません。「おおむね」と表現されているのは、高速道路上であるため、2時間経過したとしてもどこでも休憩が取れないことから、連続運転時間が2時間を超過する次のSA又はPAで休憩をとることという意味合いです。ただし、運行する実車距離が400キロ以下であれば、連続15分以上の休憩となります。
観光などを目的に運行される貸し切りバスの場合は、連続運転時間は2時間と定められており、2時間ごとに15分以上の休憩を取ることが、国土交通省自動車局で規定されています。
つまり、どの運行目的のバスを運行するのかによっても異なるということを知っておきましょう。
バス運転手として働く上では、上記で紹介したもの以外にも『安定性』は欠かせないポイントです。下記ページでは、多くの方が重視する会社規模・給料・福利厚生に沿って、 愛知県でおすすめのバス運転手の会社をまとめているので参考にしてみてください。
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